HOME › 借金 整理の4つの方法とは
自分一人で悩んでいると、出口のないトンネルにポツンといるように思えるかもしれません。
けれど、専門家に債務整理を相談すれば、
合法的な手段できちんと借金を整理することができるのです。
ここでは、債務整理の方法についてご紹介しましょう。
その方法は全部で4つあります。
はじめに
〜自分の場合、借金の整理をした方がいいのかな、それとも…〜
「どうにかしたいけれど、どうしたらいいかわからない」
「だれにも相談できないままどんどん増えてしまって、自分でも返せない金額になっている・・・」
借金で悩んでいる多くの方が、こうした気持ちをだれにも言えず、心の奥に抱えています。
そして、
悩んでいるだけでどうすることもできないまま、放っておいている方がたくさんいるようです。
しかし、そのままでは状況はどんどん悪化していきます。
どんな風になるかというと…
@借金が雪だるま式に増えていきます!
消費者金融は金利が高いため、返しても返しても、なかなか元本が減りません。
減るどころか借金を重ねて、さらに借金を増やしてしまう方が多いのです。
A借金を返すために、他からさらに借りるという悪循環がはじまります!
こうなると、事態が良くなることを見込めないばかりか、すでに赤信号です。
返すために新たな借金をして、そのお金で生活している場合は、
「何とかなっている」のではなく「もうどうにもならない状況」です。
B再スタートの時期が遅くなります!
借金の額が少ないうちであればあるほど、
手続は比較的短期間で済み、
裁判所を通さずに借金を解決できる可能性も高くなります。
一方、借金の額が大きくなると、
任意整理(法律を武器に債権者と交渉し、
借金を減額する手続き)で解決できる状況を超え、裁判所での手続が必要な自己破産を選択することもあります。
その自己破産をとりましても、
個人の方であれば、多くの方が簡略化された自己破産手続ですみます。
しかし、
借金の額がさらに大きくなると、正式な自己破産手続きが必要になる可能性があります。
そうなると、
自己破産手続きが大変になったり、
自己破産手続きにかかる費用の負担が重くなったり、
自己破産手続きが終わるまでの期間が長くなる可能性もあります。
いかがでしょうか。
さらにもう一つ、返済を続けるかどうかを判断する目安として、次の4点があります。
- 1.今後、新たに借金しなくても、今の借金を毎月返済していける
- 2.借金の返済をして、残ったお金だけで生活できる
- 3.毎月ある程度の貯金ができる
- 4.返済額が月収の4分の1程度におさまっている
これらの条件をクリアしていなければ、ご自身の力で借金を返済するのは難しいといえます。
自分一人で悩んでいると、出口のないトンネルにポツンといるように思えるかもしれません。
けれど、専門家に相談すれば、合法的な手段できちんと整理することができるのです。
ここでは、その方法についてご紹介しましょう。 その方法は全部で4つあります。
1.民事再生
民事再生は、正確には「個人民事再生」といいます。
収入にあわせて再生計画を立て、原則3年かけて返済していく手続きです。
手続きは、裁判所を通して行います。
借金の総額がどう変わる方法かというと、
「住宅ローン以外の借金の額を5分の1ぐらいまで減らせる」方法です。
この手続きを取る場合、
住宅ローンが残る住宅を持っている人でも、そのまま住み続けることができます。
ただし制限もあります。住宅ローンなどを除く借金の総額が5000万円以下の個人で、
一定の収入を得ることが見込まれるときしか利用できません。
つまり、
失業中の人や収入が安定していない人は、この手続きを選択することはできないのです。
また、住宅を維持する場合、住宅ローンについては金額を減らすことができず、
利息の免除もないため、住宅ローンの残額が多い場合は、再生計画案が立てにくくなるというデメリットがあります。
2.特定調停
特定調停とは、簡易裁判所を利用して借金を減らす方法で、
手続きの内容は「任意整理」と似ていますが、
裁判所を利用している点で異なります。
特定調停は専門的知識がなくても自分で申し立てることが可能なため、
弁護士・司法書士への相談費用がない人でも、
裁判所の力を借りることで借金を整理することができます。
また、手続き中は強制執行(給料の差し押さえ、不動産の強制競売など)を止めることができ、貸してくれた相手との交渉は調停委員がしてくれます。
しかし、
特定調停では、債権者に3年間で返済する額が任意整理の場合よりも大きくなる場合が多く、特定調停後に返済が滞ると、
ただちに給料などの差し押さえがされる危険が高いというデメリットもあります。
3.自己破産
自己破産は、裁判所を利用し、借金を0にしてもらい、
その一方高価な財産は処分される手続きです。
手続きは裁判所を通じて行うことになるため、
貸してくれた相手と交渉したりする必要は、原則としてありません。
人生の再スタートを切る上で、経済的には一番有利な手続である反面、
・一定期間つけなくなる職業がある、
・整理する債権者を選ぶことができない(保証人がいる借入れ、住宅ローン、勤務先からの借 入れなども整理しないといけない)、
・官報に住所氏名が載る
などのデメリットもあります。
自己破産についてもう少しくわしくは、
自己破産 相談/自己破産の相談なら、自己破産の専門家へをご参照ください。
4.任意整理
これまでに紹介した3つの方法と決定的に違うのが「任意整理」です。
ほかの3つの方法は、
どれも裁判所を通す手続で、裁判所に出頭する必要がありますが、
任意整理だけは消費者金融との話し合いで借金を整理することができる手続です。
手続の内容は主に下の3点です。
法律を武器に消費者金融などと話し合い、
- 1.借金を少なくする
- 2.将来の利息をすべてカット、つまり0%にしてもらう
- 3.支払方法を長期の分割払い(3年間で36回程度)にする
多くの消費者金融の金利は違法な高金利(20%台後半)です。
そのため、あなたの返済した金額のうち、
法律上は元本の返済に充てられる分までが利息に充てられてしまい、
借金の元本がなかなか減りません。
消費者金融の中には合法金利(18%前後)で貸付する会社もあります。
しかし、
銀行預金の金利が0.0…%といった低金利であることからすれば、
18%の貸付金利は異常な高金利で、元本返済が困難であることに変わりがありません。
そこで、
弁護士・認定司法書士は利息制限法という法律に基づいて、
取引の金利を適正な金利(18%前後)に訂正して、借金の残高を計算し直します。
さらに、将来に発生する利息をカットするよう交渉します。
弁護士・認定司法書士が、合法金利をつかって計算しなおした借金の額が、
借金をしている人の収入の中から
、
3年間(場合によってはそれ以上)で返済できる見込みがあれば、
任意整理を選択できます。
任意整理では、
弁護士・認定司法書士があなたの代理人として債権者と話し合いを行いますので、
お金を貸してくれた相手と自分で交渉する必要は、原則ありません。
債権者と話し合い・交渉をする前に、
そのための資料を債権者から取り寄せる、
その資料をもとに借金を再計算する、
などといった作業が必要になります。
手続きを弁護士・認定司法書士に相談すると、
これらの作業もまかせることができます。
法律の専門家として言わせていただくと、
任意整理は怖いことでも、やましい方法でもありません。
完全に合法的で、
かつ合法金利による再計算で明確になった、
支払義務がある借金の元本はきちんと返す手続です。
「借金は整理したい、でも、借りたものは返したい」
というお考えを実現できる手続なのです。
そのため、いくつも借金を重ねている人に、
人生を再チャレンジする機会を確保する手続として非常に多くの方が利用されています。
借金で苦しんでいるけれど自己破産する状況ではない人や、
整理すれば返済にまわせるだけの収入が充分にある人の場合は、
現状のまま放っておいたり、悩むより、
少しでも早く任意整理を選択する方が、遥かに経済的には良いのです。
デメリットとしては、
信用情報機関にブラックリストとして登録され、
5年〜7年間は借入れできなくなることが挙げられます。
とはいえ、
借金で悩んでいるどんな人でも利用でき、借りたお金を無理なく自力で返済しながらも、
約3年後には完全に借金を「ゼロ」にすることができるという点で、
どの方法よりも大きなメリットがあると、私は考えています。
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