HOME › 債務整理の用語集
ア行
カ行
カ
過払い金とは、消費者金融会社に払いすぎたお金のことをといいます。
過払い金が発生する仕組みは以下の通りです。
多くの消費者金融が設定している、違法な高金利に充てられた返済額の内、
法律(利息制限法)に違反する分は、本来払う必要のなかったお金です。
その分を元金の返済に充てることができます。
その計算をすると、
払いすぎ(返済が終わっているのに支払をしていた)になっていることがあります。
過払い金についてもう少しくわしくは、
過払い金とは ?をご参照ください。
キ
強制執行
強制執行とは、裁判所での手続をふみ、債権者が債権の実現を図ることです。
たとえば、債務者の財産を差し押さえて売却し、金銭を回収することがあげられます。
求償権
お金を借りた人(主債務者)に代わり、保証人が債権者にお金を返しますと、保証人主債務者に対し自分が払った分を請求できます。
求償権とは、その権利のことをいいます。
競売(ケイバイ、またはキョウバイ)
競売とは、債権者が、裁判所を通して債務者の財産を売却することです。
売却額から債権者はお金を回収します。
ク
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、出資法には違反しないが、利息制限法に違反する金利をいいます。
グレーゾーン金利についてもう少しくわしくは、
グレーゾーン金利とは?過払い金とは?をご参照ください。
サ行
サ
債権者
債権者とは、債権を持っている人です。 債権とは、特定の誰かに、何かを請求できる権利です。
たとえばAさんに対し、貸したお金を返すように請求できる権利などです。
債務者
債務者とは、債務を負う人です。債務とは、特定の誰かに負っている義務です。
たとえば、Bさんに対し、借りたお金を返す義務です。
債務整理
債務整理とは、一般的には、借金を整理することをいいます。その方法は主に4つです。
1.自己破産、2.民事再生、3.特定調停、4.任意整理
※本ホームページでは、わかりやすさを優先し「債務整理」を「任意整理」の意味で使っています。
シ
資格制限
自己破産すると、ある種類の職業につくことが一定期間(自己破産手続き開始後、数ヶ月間)制限されます。
弁護士・司法書士・税理士などの士業、宅地建物取引主任者、保険の勧誘員、警備員などです。自己破産手続後にこのような制限はありません。
債務整理(任意整理)をしても、資格制限はありません。
自己破産
自己破産とは、高価な財産は手続きの中で処分し、法律にのっとって借金を0円にしてもらう手続きです。
法律の専門家として言わせていただくと、自己破産は怖いことでも、やましい方法でもありません。
自己破産は、完全に合法的で、いくつも借金を重ねている人に、人生を再チャレンジする機会を確保する制度です。
また、自己破産は法律で守られたあなたの権利です。
自己破産についてもう少しくわしくは、
自己破産の相談センター・横浜をご参照ください。
出資法
(出資の受け入れ、…に関する法律、の略)。
出資法とは、貸付けの際の上限金利を定めている法律です。
それに反した金利で貸付けを行うと、刑事罰が科されます。
所有権留保
所有権留保とは、売主が、分割払いの支払を全部受けるまで売り物の所有権を自分の元においておく(留保する)ことです。
自動車の売買でよく行われます。
信用情報機関
信用情報機関とは、ローンやクレジットの利用状況、金融事故(自己破産など)の情報などが登録されている機関のことです。
金融機関は、キャッシングなどの審査の際に、信用情報機関に申込者の情報照会をします。
ソ
相続放棄
相続放棄とは、相続人の地位を放棄することをいいます。
相続をすると、相続する方は、亡くなられた方の財産と共に借金も相続します。
しかし、お亡くなりになられた方が、財産よりも多い借金を負っている場合、
借金の相続をさけるため、相続放棄をする方法があります。
ただし、相続開始後3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。
タ行
タ
担保
担保とは、一般的には、借金の返済ができなかったときの為に、債権者に提供するものをいいます。
保証人は人的担保、不動産などは物的担保といわれます。
テ
抵当権
抵当権とは、返済が滞ったとき、不動産を競売などして、債権者が貸したお金を回収できる権利をいいます。
不動産を担保にしたとき、よく設定されます。
同時廃止
同時廃止とは、裁判所が自己破産の手続開始を決定するのと同時に、自己破産の手続を終結することをいいます。
債権者に配当する財産がない場合や、免責不許可事由がない場合、自己破産手続きは同時廃止になることが多いようです。(⇔管財手続)
登記簿謄本(登記事項証明書)
次の2種類があります。
1.不動産についてのもの、2.会社についてのもの。
不動産や会社の情報について記載されている、国が管理する帳簿の写し。
帳簿には、不動産の権利者や、会社の役員などが記載されています。
ナ行
ハ行
ハ
配当
配当とは、自己破産をされる方が、自己破産時に持っている財産を現金化し、債権者に分配することをいいます。
ただし、自由に持つことのできる財産(自由財産)は配当されません。
破産管財人
破産管財人とは、自己破産する人の財産を管理・処分し、債権者へ配当したりする人を言います。
破産財団
破産財団とは、自己破産手続きの中で、破産管財人が管理する、破産される方が保有していた財産のことです。
裁判所が自己破産手続きの開始を決定すると、債務者の財産の管理権は、破産管財人に移ります。(管財手続の場合)
破産手続き開始決定
破産手続き開始決定とは、裁判所が行う、(自己)破産手続きを開始する決定です。
自己破産の申立て後、債務者に自己破産をする原因がある裁判所が判断すると、この決定がでます。
破産法改正以前は、破産宣告と呼ばれていました。
ヒ
非免責債権
非免責債権とは、自己破産しても、支払義務を免れない債権のことをいいます。
税金、養育費などがこれに当たります。
フ
ブラックリスト
ブラックリストとは、信用情報機関に登録される、金融事故(自己破産など)をおこした方のリストのことです。
金融事故とは、3ヶ月以上の借金の支払い延滞や自己破産・任意整理といった債務整理などのことをいいます。
ヘ
偏頗(ヘンパ)弁済
偏頗弁済とは、支払不能後に、一部の債権者に弁済をすることです。
債権者の公平を害するので、破産管財人はこの行為を否認することができます。
破産法に規定されている。
ホ
保証人(連帯保証人)
保証人とは、借入れをした本人(主債務者)が返済をできなくなった際、
主債務者の代わりに返済をする義務を負う人です。
マ行
メ
免責
免責とは、債務についての責任を免除することをいいます。
自己破産の手続の中で、免責を得ることで借金の支払義務がなくなります。
免責不許可事由
免責不許可事由とは、自己破産しても、免責を裁判所が許可しない事由です。
財産隠し、裁判所に対する嘘の申告、ギャンブルによる多大な浪費などがこれに当たります。
ヤ行
ヤ
ヤミ金
ヤミ金とは、出資法に規定されている上限金利である29.2%を超える金利で貸付を行っている業者のことをいいます。
ヤミ金の中には、何日で何割の金利など、年間数百〜1,000%を超える金利で貸し付ける業者もあり要注意です。
金利109.2%超で結んだヤミ金との契約は無効です。
自己破産せずとも支払う義務はありません。
ラ行
リ
利息制限法
この法律で定められている金利(18%前後)を超える部分は無効とされている。
しかし、利息制限法に違反しても罰則規定がないため、出資法の上限金利である、20%台後半の金利で貸付をする消費者金融が非常に多い。
利息制限法と、グレーゾーン金利についてもう少しくわしくは、
利息制限法とグレーゾーン金利とは?をご参照ください。
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