HOME › 任意整理のデメリット
主に、任意整理のデメリットは3つです。
- ローンやクレジットカードを利用できなくなります(任意整理後約5〜7年間。)
デメリット1 - 話し合いに応じてこない債権者に対し、強制力がありません。デメリット2
- 適法金利による再計算後の元本は、借金として残ります。デメリット3
「
ローンやクレジットカードを利用できなくなります」
について(任意整理後約5〜7年間)(デメリット1)
「金融事故を起こした」、と信用情報機関に登録されるためです。
(このことを、俗にブラックリストに載るといいます)。
金融事故として扱われるのは、
自己破産・任意整理といった債務整理のほか、長期間の支払延滞などです。
信用情報機関とは、
クレジットカードやキャッシングの利用状況、
金融事故情報などが登録されている機関をいいます。
金融事故情報が債務整理したことによって登録されると、
新しくクレジットカードをつくったり、ローンを組んだりするのが難しいくなるのは、
審査時に信用情報機関に登録状況を確認されるためです。
「話し合いに応じてこない債権者に対し、
任意整理では強制力がない」について(デメリット2)
裁判所を通さない話し合いによる点が任意整理の特長です。
そのため、
話し合い応じない場合、強制力を持って債務整理を進めることはできません。
自己破産による債務整理は、
任意整理とはことなり、強制力がある手続です。
裁判所が法律に基づいて借金の支払義務を免除する決定をし、
それがが確定すれば決定の内容は覆りません。
「
適法金利による再計算後の元本は、
任意整理をしても、
借金として残ります。」について(デメリット3)
消費者金融会社に支払ってきた金利分の内、
債務整理によって、
適法金利を超えている部分(本来払う必要のなかった分)を、
元金の返済に充てる計算を行い借金を減額させます。
債権者は、その計算後の残高を、法律上有効であると主張できます。
そのため、ここからさらに減額することは、
一括返済をするなど特別な事情がない限り難しいです。
収入と減額後の借金のバランスがとれないと、
債務整理を選択することは難しくなります。
逆に、
自己破産の特長は借金の元本の残高にかかわらず、借金は完全になくなります。
実は・・・、
「任意整理についてだけでなく、自己破産も気になる」
という 方へ。
くわしくは、
自己破産のデメリットをご参照ください。
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