任意整理のデメリット/債務の相談の専門家が解説

任意整理による債務の整理に特化した横浜の法律家です

任意整理のデメリット

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任意整理のデメリットは主に3つです。

  • 任意整理後約5〜7年間、ローンやクレジットカードを利用できなくなります
  • 話し合いに応じてこない債権者に対し、強制力がありません
  • 適法金利による再計算後の元本は、借金として残ります

「任意整理後約5〜7年間、
ローンやクレジットカードを利用できなくなります」
について

任意整理を行うと、ブラックリストとして信用情報機関に登録されるためです。
ブラックリストとは、金融事故情報者のリストのことをいいます。
金融事故として扱われるのは、
自己破産・任意整理といった債務整理のほか、長期間の支払延滞などです。

信用情報機関とは、
クレジットカードやキャッシングの利用状況、
金融事故情報などが登録されている機関をいいます。

債務整理によって金融事故情報が登録されると、
新しくクレジットカードをつくったり、ローンを組んだりするのが難しいくなるのは、
審査時に信用情報機関に登録状況を確認されるためです。

「任意整理の話し合いに応じてこない債権者に対し、
強制力がない。」について

任意整理は裁判所を通さない話し合いによる手続です。
そのため、
話し合い応じない場合、強制力を持って債務整理を進めることはできません。

任意整理による債務整理とはことなり、自己破産による債務整理は強制力がある手続です。
裁判所が法律に基づいて借金の支払義務を免除する決定をし、
それがが確定すれば決定の内容は覆りません。

「任意整理をしても、
適法金利による再計算後の元本は、
借金として残ります。」について

債務整理では、消費者金融会社に支払ってきた金利分の内、
適法金利を超えている部分(本来払う必要のなかった分)を、
元金の返済に充てる計算を行い借金を減額させます。

債権者は、その計算後の残高を、法律上有効であると主張できます。
そのため、ここからさらに減額することは、
一括返済をするなど特別な事情がない限り難しいです。

収入と減額後の借金のバランスがとれないと、
債務整理を選択することは難しくなります。
逆に、
自己破産の特徴は借金の元本の残高にかかわらず、借金は完全になくなります。


任意整理についてだけでなく、
自己破産も気になる方へ。


くわしくは、
自己破産のデメリット
をご参照ください。

 

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