当事務所の債務整理費用3つの特長
当事務所では次の別途費用もいただきません。
- @借金の減額報酬
- A返済代行の手数料(当事務所は原則返済代行を行っていません)
@.借金の減額報酬とは
債権者に減額させた借金の額に応じた成功報酬のことをいいます。
減額させた額とは、
債務整理前に債権者が主張していた借金の残高と、
債務整理によって債権者と和解した借金の額との差額のことをいいます。
この報酬は、
債務整理費用とは別途で、
減額に成功した額の10%前後が報酬相場のようです。
(弁護士会の報酬規定などを参照しています)
例えば、債務整理の結果、借金が300万円→160万円になったとします。
140万円が減額させた額で、減額報酬は、相場で計算すると14万円です。
A.返済代行の手数料とは
債務整理の和解後、
依頼者に代わって債権者に返済を行う弁護士・認定司法書士がいます。
それにともなう手数料のことをいいます。
返済代行の仕組みは、
まず、
債務整理された方が、
各債権者への月々返済額の合計額に、返済代行手数料を加えた額を、
毎月決められた日に、弁護士・認定司法書士宛に振り込みます。
つぎに、
弁護士・司法書士が、依頼者から預かったお金で、依頼者に代わり各債権者に返済します。
手数料は、1社当たりいくらという形が一般的のようです。
返済代行のメリットとしては、
返済のための振込みが、弁護士・司法書士への月1回で済みます。数多くの債権者がある方は、振込みの手間と時間が省けます。
デメリットとしては、返済代行手数料の負担があることです。
当事務所は次のような考えで返済代行を原則行っていません。
現在の振込環境を考えると、
債務整理のされた方にとり、
返済代行のメリットよりも、デメリットの方が大きくなってしまう可能性が高い。
たしかに、以前は、平日の昼間のみが振込み可能時間帯でした。
けれど、現在は、銀行のATMは遅い時刻、土日祝日でも利用できる所が増えています。
インターネットバンクも急速に普及し、
パソコンや携帯電話からの振り込みできる環境も整いつつあります。
このような振込環境を考えると、
月々の手数料のご負担をいただく返済代行は、メリットが薄れてきていると感じています。
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